放射性同位元素等の規制に関する法律施行令昭和三十五年政令第二百五十九号 第7条(廃棄の業の許可の申請) 第三条第二項及び第三項の規定は、法第四条の二第一項の許可の申請について準用する。 この場合において、第三条第二項中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同条第三項中「予定使用期間」とあるのは「予定事業期間」と読み替えるものとする。