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放射性同位元素等の規制に関する法律施行令昭和三十五年政令第二百五十九号

第22条(登録検査機関の登録等に関する読替え)

法第四十一条の十六の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四十条 前条 第四十一条の十五 第四十一条第二項、第四十一条の二第一項並びに第四十一条の十四第一項及び第二項 第十二条の二第一項 第十二条の八第一項

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なし