放射性同位元素等の規制に関する法律施行令昭和三十五年政令第二百五十九号
第29条(登録放射線取扱主任者定期講習機関の登録等に関する読替え)
法第四十一条の四十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四十条 前条 第四十一条の三十五 第四十一条第二項、第四十一条の二第一項及び第四十一条の十四第二項 第十二条の二第一項 第三十六条の二第一項 第四十一条の二第二項 前二条 第四十一条の三十六並びに第四十一条の四十において準用する第四十条及び前条第二項 第四十一条の十一及び第四十一条の十二第三号 設計認証等のための審査 放射線取扱主任者定期講習 第四十一条の十二第二号 第四十一条の四、第四十一条の六、第四十一条の七第一項又は次条 第四十一条の三十九又は第四十一条の四十において準用する第四十一条の四、第四十一条の七第一項若しくは次条 第四十一条の十二第三号 第四十一条の五第一項 第四十一条の三十八第一項 認可を受けた設計認証業務規程 届け出た同項に規定する放射線取扱主任者定期講習業務規程 第四十一条の十二第四号 第四十一条の五第三項、第四十一条の八第二項、第四十一条の十又は前条 第四十一条の四十において準用する第四十一条の十又は前条