放射性同位元素等の規制に関する法律施行令昭和三十五年政令第二百五十九号 第33条(担保金の額に関する基準) 法第六十二条第三項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。