電気工事士法施行令昭和三十五年政令第二百六十号
第13条(手数料)
法第十条第一項の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。 手数料を納付すべき者 金額 電子申請等による場合における金額 一 第一種電気工事士試験を受けようとする者 一万四千四百円 一万三千円 二 第二種電気工事士試験を受けようとする者 一万二千五百円 一万千百円 三 特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を受けようとする者 四千七百円 二千五百五十円 四 特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の再交付を受けようとする者 二千四百円 千百五十円 五 特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の書換えを受けようとする者 千六百五十円 九百四十円