道路交通法施行令昭和三十五年政令第二百七十号
第1条(歩行補助車等)
道路交通法(以下「法」という。)第二条第一項第九号の歩行補助車等は、次に掲げるもの(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)とする。 一 歩行補助車、乳母車及びショッピング・カート 二 レール又は架線によらないで通行させる車であつて、次のいずれにも該当するもの(前号に掲げるものを除く。) イ 車体の大きさが他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当すること。 ロ 車体の構造が歩きながら用いるためのものとして内閣府令で定める基準に該当すること。