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道路交通法施行令昭和三十五年政令第二百七十号

第6条(通行を禁止されている道路における通行の許可)

法第八条第二項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。 二 身体の障害のある者を車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行して輸送すべき相当の事情があること。 三 前二号に掲げるもののほか、貨物の集配その他の公安委員会が定める事情があるため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。