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道路交通法施行令昭和三十五年政令第二百七十号

第7条(車道を通行する行列等)

法第十一条第一項の政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一 銃砲(拳けん銃を除く。)を携帯した自衛隊(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行列(百人未満のものを除く。) 二 旗、のぼり等を携帯し、かつ、これらによつて気勢を張る行列(百人未満のものを除く。) 三 象、きりんその他大きな動物をひいている者又はその者の参加する行列

この条文を準用・引用する条文 0

なし