道路交通法施行令昭和三十五年政令第二百七十号 第15条(車両を保管した場合の公示事項) 法第五十一条第九項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 保管した車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号 二 保管した車両が駐車していた場所及びその車両を移動した日時 三 その車両の保管を始めた日時及び保管の場所 四 前各号に掲げるもののほか、保管した車両を返還するため必要と認められる事項