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道路交通法施行令
昭和三十五年政令第二百七十号
第16の5条
(登録の嘱託)
法第五十一条第二十一項の規定による登録の嘱託は、嘱託書に登録の原因を証する書面を添付してするものとする。
この条文が引く先
1
引用
道路交通法
第51条
(違法駐車に対する措置)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
道路交通法施行令
第26の4の3条
(損壊物等の保管の手続等)
準用
道路交通法施行令
第27の5条
(高速自動車国道等に係る車両の保管の手続等)
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