企業再建整備法施行令昭和二十一年勅令第五百一号 第21の2条 金融機関再建整備法第二十五条の五第一項の規定による催告のあつた株式のうち、同法第二十五条の九第一項の規定により特別経理会社が株金払込の義務を免れるとともに株主の権利を失つた株式以外の株式に係る株金払込請求権は、法第十九条第一項の規定にかかはらず消滅しない。