道路交通法施行令昭和三十五年政令第二百七十号
第17の2条(委託することのできない事務)
法第五十一条の三第一項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。 一 法第五十一条第五項の規定による車両の移動の決定 二 法第五十一条第六項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両(積載物を含む。以下この条において同じ。)の返還の決定 三 法第五十一条第七項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第八項の規定による告知 四 法第五十一条第九項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公示 五 法第五十一条第十項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による公示の日付及び内容の公表 六 法第五十一条第十二項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による車両の売却の決定 七 法第五十一条第十三項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による車両の廃棄の決定 八 法第五十一条第十六項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令 九 法第五十一条第十七項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による督促 十 法第五十一条第十八項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による徴収 十一 法第五十一条第二十一項の規定による登録の嘱託