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道路交通法施行令
昭和三十五年政令第二百七十号
第17の3条
(放置違反金の額)
法第五十一条の四第八項の政令で定める放置違反金の額は、別表第一に定めるとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
道路交通法
第51の4条
(放置違反金)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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