HoureiLLM 法令を意味で引く
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道路交通法施行令昭和三十五年政令第二百七十号

第17の4条(放置違反金の仮納付)

法第五十一条の四第九項の規定による仮納付は、分割して行うことができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし