HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
道路交通法施行令
昭和三十五年政令第二百七十号
第17の6条
(登録の有効期間)
法第五十一条の八第六項の政令で定める期間は、三年とする。
この条文が引く先
1
引用
道路交通法
第51の8条
(確認事務の委託)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索