HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
道路交通法施行令
昭和三十五年政令第二百七十号
第17の7条
(放置車両確認機関に係る公示事項)
法第五十一条の十二第一項の政令で定める事項は、放置車両確認機関が確認事務を行う区域及び期間とする。
この条文が引く先
1
引用
道路交通法
第51の12条
(放置車両確認機関)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索