HoureiLLM 法令を意味で引く
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道路交通法施行令昭和三十五年政令第二百七十号

第17の7条(放置車両確認機関に係る公示事項)

法第五十一条の十二第一項の政令で定める事項は、放置車両確認機関が確認事務を行う区域及び期間とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし