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道路交通法施行令昭和三十五年政令第二百七十号

第26の2の2条(呼気検査の方法)

法第六十七条第三項の規定による呼気の検査は、検査を受ける者にその呼気を風船又はアルコールを検知する機器に吹き込ませることによりこれを採取して行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし