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道路交通法施行令
昭和三十五年政令第二百七十号
第26の5条
(緊急自動車等)
法第七十四条第三項の政令で定める自動車は、第十三条第一項に規定する自動車及び第十四条の二に規定する自動車とする。
この条文が引く先
3
引用
道路交通法
第74条
(車両等の使用者の義務)
引用
道路交通法施行令
第13条
(緊急自動車)
引用
道路交通法施行令
第14の2条
(道路維持作業用自動車)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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