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道路交通法施行令昭和三十五年政令第二百七十号

第26の5条(緊急自動車等)

法第七十四条第三項の政令で定める自動車は、第十三条第一項に規定する自動車及び第十四条の二に規定する自動車とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし