HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
道路交通法施行令昭和三十五年政令第二百七十号

第27の3条(最低速度)

法第七十五条の四の政令で定める最低速度は、五十キロメートル毎時とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし