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道路交通法施行令
昭和三十五年政令第二百七十号
第27の3条
(最低速度)
法第七十五条の四の政令で定める最低速度は、五十キロメートル毎時とする。
この条文が引く先
1
引用
道路交通法
第75の4条
(最低速度)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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