道路交通法施行令昭和三十五年政令第二百七十号 第27の4条(違法駐車している自動車を移動することができる場所) 法第七十五条の八第二項において読み替えて準用する法第五十一条第三項の政令で定める場所は、当該車両が駐車している場所の最寄りの自動車の駐車の用に供するため区画された高速自動車国道又は自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)内の場所とする。