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道路交通法施行令昭和三十五年政令第二百七十号

第28条(工作物等を保管した場合の公示事項)

法第八十一条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 保管した工作物又は物件(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量 二 保管した工作物等の設けられていた場所及びその工作物等を除去した日時 三 その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所 四 前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項