道路交通法施行令昭和三十五年政令第二百七十号
第33の6の2条(免許証等の更新を受けることができなかつたやむを得ない理由)
法第九十五条の六第一項の表の備考一のイ(4)の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 一 海外旅行をしていたこと。 二 災害を受けたこと。 三 病気にかかり、又は負傷したこと。 四 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。 五 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。 六 前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があつたこと。