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企業再建整備法施行令昭和二十一年勅令第五百一号

第29条

第十三条の規定による催告によりなす未払込株金の払込の場合に関しては、商法第二百十三条乃至第二百二十条の規定は、これを適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし