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企業再建整備法施行令昭和二十一年勅令第五百一号

第30条

法第三十四条第二項の規定により資本を減少しなければならない額(以下資本減少額といふ。)は、左の各号に掲げる額の合計額とする。 一 資本の負担すべき特別損失の額 二 未払込株金の総額、 但し決定整備計画に定めるところにより未払込株金の払込の催告をなす場合はその催告額の総額を控除した額 前項の規定により資本を減少する場合において、各株式(指定時後あらたに発行した株式を除く。)の株金減少額は第十二条の規定により各株式につき計算された各株主の負担額とする。 但し、未払込株式については、未払込株金額より決定整備計画の定めるところにより未払込株金の払込を催告しなければならない金額を控除した額を当該負担額に加算した額とする。 前項の規定により各株式につき株金減少額を計算する場合において株金減少後の各株式につき一円未満の端数を生ずるときは、前二項の規定にかかはらず、その端数が五十銭以上のものについては一円に切り上げ各株式の株金減少額を計算し、その切り上げた額に当該各株式の総数を乗じて得た額に相当する額を第一項第一号及び第二号の合計額から控除した額を資本減少額とし、その端数が五十銭未満のものについては、これを切り捨て各株式の株金減少額を計算し、その端数に当該株式の総株数を乗じて得た額を同項第一号及び第二号の合計額に加算した額を資本減少額とすることができる。 第一項の資本の減少については、商法第三百七十六条第二項及び第三項の規定はこれを適用しない。

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