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道路交通法施行令昭和三十五年政令第二百七十号

第39の4条(我が国と同等の水準の運転免許制度を有する国又は地域)

法第百七条の二の政令で定める国又は地域は、次に掲げる国又は地域とする。 一 スイス連邦 二 ドイツ連邦共和国 三 フランス共和国 四 ベルギー王国 五 モナコ公国 六 台湾

この条文を準用・引用する条文 0

なし