HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
企業再建整備法施行令昭和二十一年勅令第五百一号

第31条

法第三十四条第二項の規定による資本の減少又は同条第四項の規定による株式の併合がその効力を生ずる日は、夫々第十五条第一項又は第十五条の二第一項の一定期間満了の日とする。 但し、未払込株金徴収会社について、第十七条第一項の払込期日が、又は資本減少額が資本の総額に相当する特別経理株式会社であつて決定整備計画の定めるところによりその発行する株式の総数を増加し、新株を発行するものについて、その最初に発行する株式の払込期日が、当該一定期間満了の日より遅いときは、その最も遅い日とする。 法第三十四条第二項の規定による資本の減少又は同条第四項の規定による株式の併合があつた場合において交付すべき新株券は、第十五条第一項又は第十五条の二第一項の規定により提出のあつた株券につき、これに記載された一株の金額その他の事項に所要の変更を加へたものを以て、これに充てるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし