道路交通法施行令昭和三十五年政令第二百七十号 第44の3条(アルコールの程度) 法第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。