道路交通法施行令昭和三十五年政令第二百七十号 第54の2条(期間の特例の適用がある日) 法第百二十九条の二の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。 一 国民の祝日に関する法律に規定する休日 二 十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。) 三 土曜日