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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令昭和三十五年政令第二百九十二号

第11条(特定身体障害者等)

法第四十八条第一項の特定職種並びにこれに係る特定身体障害者の範囲及び特定身体障害者雇用率は、次の表のとおりとする。 特定職種 特定身体障害者の範囲 特定身体障害者雇用率 あん摩マッサージ指圧師(主として、中欄に掲げる者では行うことができないと認められる厚生労働大臣が指定する業務に係るものを除く。) 次に掲げる視覚障害で永続するものがある者 一 両眼の視力がそれぞれ〇・〇七以下の視覚障害 二 一眼の視力が〇・〇八、他眼の視力が手動弁以下の視覚障害 三 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が五六度以下の視覚障害 四 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が四〇点以下の視覚障害 百分の七十