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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令
昭和三十五年政令第二百九十二号
第17条
(調整基礎額)
法第五十四条第二項に規定する調整基礎額は、五万円とする。
この条文が引く先
1
引用
障害者の雇用の促進等に関する法律
第54条
(納付金の額等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令
第25条
(法第七十四条の三第三項第一号及び第三号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの)
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