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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令
昭和三十五年政令第二百九十二号
第22条
(法第七十四条の二第三項第五号の政令で定める額)
法第七十四条の二第三項第五号の政令で定める額は、三十五万円とする。
この条文が引く先
1
引用
障害者の雇用の促進等に関する法律
第74の2条
(在宅就業障害者特例調整金)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令
第25条
(法第七十四条の三第三項第一号及び第三号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの)
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