障害者の雇用の促進等に関する法律施行令昭和三十五年政令第二百九十二号 第23条(準用) 第十六条の規定は、法第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金(以下「在宅就業障害者特例調整金」という。)の支給について準用する。