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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号

第19の3条(埋設確認証の交付)

原子力規制委員会又は登録埋設確認機関は、法第十九条の二第二項に規定する確認をしたときは、埋設確認証を交付する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし