放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号
第20の2条(電磁的方法による保存)
法第二十条第三項に規定する測定の結果についての記録は、前条第四項に規定するところに従つて、電磁的方法により記録することにより作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。