放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号
第24の2の8条(特定放射性同位元素の運搬に関し取決めが必要な事項等)
法第二十五条の六第一項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる放射性輸送物に含まれている特定放射性同位元素の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。 一 放射性輸送物に含まれている特定放射性同位元素であつて、防護のための措置が特に必要なものとして原子力規制委員会が定める数量以上のもの 次項(第四項及び第五項においてみなして適用する場合を含む。)に定める事項 二 前号に掲げるもの以外の特定放射性同位元素 第三項(第四項及び第五項においてみなして適用する場合を含む。)に定める事項
2 前項の表第一号の特定放射性同位元素の運搬に関し取決めが必要な事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 特定放射性同位元素が出発地から搬出される予定日時及び到着地に搬入される予定日時並びに運搬手段 二 特定放射性同位元素が出発地から搬出されたときは、直ちにその旨を発送人が受取人に通知すること。 三 第一号の予定日時までに特定放射性同位元素が出発地から搬出されないときは、直ちにその旨を発送人が受取人に通知すること。 四 特定放射性同位元素が到着地に搬入されたときは、受取人が放射性輸送物のシールの貼付け等の健全性を確認し、その旨を発送人に通知すること。 五 第一号の予定日時までに特定放射性同位元素が到着地に搬入されないときは、直ちにその旨を受取人が発送人に通知すること。 六 特定放射性同位元素の運搬に係る責任が移転される予定日時及び場所並びに当該責任が移転されるための手続 七 前号の予定日時までに特定放射性同位元素の運搬に係る責任が移転されないと見込まれるときは、直ちにその旨を当該責任が移転される者に通知すること。 八 特定放射性同位元素の運搬に係る責任が移転されたとき又は第六号の予定日時までに特定放射性同位元素の運搬に係る責任が移転されないときは、直ちにその旨を当該責任が移転される者が発送人に通知すること。
3 第一項の表第二号の特定放射性同位元素の運搬に関し取決めが必要な事項は、前項各号(第六号から第八号までを除く。)に掲げるものとする。
4 特定放射性同位元素が外国の工場又は事業所から許可届出使用者又は許可廃棄業者の事業所等に運搬される場合には、輸入港からの当該特定放射性同位元素の発送について責任を有する者を法第二十五条の六第一項の発送人とみなして、第二項及び前項の規定を適用する。 この場合において、第二項第一号から第三号までの規定中「出発地」とあるのは、「輸入港」とする。
5 特定放射性同位元素が許可届出使用者又は許可廃棄業者の事業所等から外国の工場又は事業所に運搬される場合には、輸出港における当該特定放射性同位元素の受取について責任を有する者を法第二十五条の六第一項の受取人とみなして、第二項及び第三項の規定を適用する。 この場合において、第二項第一号、第四号及び第五号中「到着地」とあるのは、「輸出港」とする。
6 許可届出使用者による工場又は事業所の外における特定放射性同位元素の運搬について、発送人、当該特定放射性同位元素の運搬について責任を有する者及び受取人が全て同一の者である場合における法第二十五条の六第一項の措置は、特定放射性同位元素の搬出及び搬入に係る通知に関する事項並びに放射性輸送物のシールの貼付け等の健全性の確認に関する事項を防護規程に定めることにより、行うものとする。