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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則
昭和三十五年総理府令第五十六号
第24の4条
法第二十六条の二第八項の届出は、別記様式第二十八又は別記様式第二十九の届書により、しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
放射性同位元素等の規制に関する法律
第26の2条
(合併等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則
第24の7条
(合併等に係る申請書の提出部数等)
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