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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号

第27条(譲渡しの制限)

法第二十九条第六号、第七号又は第八号の規定による放射性同位元素の譲渡しは、許可の取消しの日、使用若しくは販売、賃貸若しくは廃棄の業の廃止の日又は死亡、解散若しくは分割の日から三十日以内にしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし