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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号

第38の2条(放射線取扱主任者に係る研修修了証の交付)

原子力規制委員会は、法第三十六条の三第二項の規定による研修を修了した者に対し、別記様式第五十三による研修修了証を交付する。