放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号
第38の8条(特定放射性同位元素防護管理者の代理者の選任等)
法第三十八条の三において準用する法第三十七条第一項の規定による特定放射性同位元素防護管理者の代理者の選任については、第三十八条の四第一項の規定を準用する。
2 法第三十八条の三において準用する法第三十七条第三項の規定による特定放射性同位元素防護管理者の代理者の選任及び解任の届出は、別記様式第五十三の三の届書により、しなければならない。
3 特定放射性同位元素防護管理者が職務を行うことができない期間が三十日に満たない場合には、法第三十八条の三において準用する法第三十七条第三項の規定による届出を要しない。