HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第1の2の3条(原動機を用いる軽車両)

法第二条第一項第十一号ロの内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 四・〇〇メートル ロ 幅 二・〇〇メートル ハ 高さ 三・〇〇メートル 二 車体の構造は、次に掲げるものであること。 イ 原動機として、電動機を用いること。 ロ 歩きながら運転するものであること。 ハ 運転者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし