HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第1の4条(移動用小型車の基準)

法第二条第一項第十一号の三の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメートル ロ 幅 七十センチメートル ハ 高さ 百二十センチメートル(ヘッドサポートを除いた部分の高さ) 二 車体の構造は、次に掲げるものであること。 イ 原動機として、電動機を用いること。 ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。 ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。