道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号
第1の6条(遠隔操作型小型車の基準)
法第二条第一項第十一号の五の遠隔操作型小型車の車体の大きさ及び構造に係る内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメートル ロ 幅 七十センチメートル ハ 高さ 百二十センチメートル(センサー、カメラその他の通行時の周囲の状況を検知するための装置及びヘッドサポートを除いた部分の高さ) 二 車体の構造は、次に掲げるものであること。 イ 原動機として、電動機を用いること。 ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。 ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。