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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第4条(信号機の構造等)

信号機の構造及び灯器の高さの基準は、別表第一のとおりとする。 2 青色の灯火の矢印及び黄色の灯火の矢印の種類及び形状は、別表第一の二のとおりとする。 3 信号機の灯器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。 一 灯火は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては百五十メートル前方から識別できる光度を有すること。 二 灯火の光の発散角度は、左方、右方及び下方に、それぞれ四十五度以上のものであること。 三 太陽の光線その他周囲の光線によつて紛らわしい表示を生じやすいものでないこと。

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なし