道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号 第5条(通行禁止道路通行許可証の様式等) 法第八条第二項の規定による許可を受けようとする者は、申請書二通を当該車両の通行を禁止されている道路又はその部分(以下「通行禁止道路」という。)の存する場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。 2 第一項の申請書及び法第八条第三項の許可証の様式は、別記様式第一の三のとおりとする。