HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第5の2条(盲導犬の用具)

令第八条第二項の内閣府令で定める用具は、白色又は黄色の別図の形状のものとする。