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道路交通法施行規則
昭和三十五年総理府令第六十号
第5の2条
(盲導犬の用具)
令第八条第二項の内閣府令で定める用具は、白色又は黄色の別図の形状のものとする。
この条文が引く先
1
引用
道路交通法施行令
第8条
(目が見えない者等の保護)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
道路交通法施行規則
第18の4条
(免許の保留に係る適性検査の受検等命令)
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