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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第6条(通行区分の特例を認められる自動車)

法第四十一条第三項の内閣府令で定めるものは、都道府県警察において使用する自動車のうち、その車体の全部を白色に塗つた大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又はその車体の全部若しくは上半分を白色に塗つた普通自動車とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし