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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第6の2条(道路維持作業用自動車の塗色)

令第十四条の二第二号の道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車は、車体の両側面及び後面の幅十五センチメートルの帯状かつ水平の部分を白色に、車体のその他の部分を黄色に、それぞれ塗色したものとする。

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なし