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道路交通法施行規則
昭和三十五年総理府令第六十号
第6の3条
(消防用車両の灯火の要件)
令第十四条の四の内閣府令で定める赤色の灯火は、五十メートルの距離から確認できる光度を有するものとする。
この条文が引く先
1
引用
道路交通法施行令
第14の4条
(消防用車両の要件)
この条文を準用・引用する条文
0
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