HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第6の3の3条(停車又は駐車に関係のある者)

法第四十四条第二項第二号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 乗合自動車、トロリーバス又は路面電車を使用する者 二 公安委員会 三 都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。) 四 地方運輸局長 五 前各号に掲げる者のほか、当該停車又は駐車に関係のあるものとして公安委員会が認める者

この条文を準用・引用する条文 0

なし