道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号 第6の3の7条(高齢運転者等標章の返納) 法第四十五条の二第四項の内閣府令で定める事由は、高齢運転者等標章の再交付を受けた後において、亡失した高齢運転者等標章を発見し、又は回復したこととする。