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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第6の3の7条(高齢運転者等標章の返納)

法第四十五条の二第四項の内閣府令で定める事由は、高齢運転者等標章の再交付を受けた後において、亡失した高齢運転者等標章を発見し、又は回復したこととする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし